トムジム 会員規約
第1条 名称/所在地
トムジムと称し福岡県福岡市南区若久4丁目3-20 C05を所在地とします。
第2条 目的
トムジムは運動を通じて人生を前向きに生きていこうとしている人達の手助けをするために設立されました。クライアントの健康や体力向上にを達成し、人生を明るく過ごす手助けをします。
第3条 会員の名称
トムジムの会員の名称をスタンダード会員、プレミアム会員と定めます。
第4条 会員の入会資格
- 本規約ならびに諸規則を厳守される方(学生の場合は保護者の同意が必要です。)
- 心身ともに健康で、過去に重大な病歴等がなく、医師等から運動を禁じられていない方。
- 暴力団、その他これに類似する団体あるいは構成員でない方。
- 入れ墨、ファッションタトゥーをしていない方
- 伝染病疾患を有しない方。
- その他トムジムが不適当と認める方の入会を断る事ができる。
第5条 入会手続き
- トムジムへの入会希望者は所定の申込手続きを行いトムジムの承認を得た上で、所定の入会金及び会費を納入して頂きます。
- 未成年者の入会希望の場合は、所定の書類に本人とその親権者が連署した上、申込むものとする。
この親権者は自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯しておうものとする。
第6条 退会勧告および除名
会員ならびにその他施設利用者に次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、トムジムは当該会員の会員資格を喪失させることとします。
- トムジムの名誉を毀損したり、他の会員に著しい迷惑となる行為があったとき。
- 本規約および諸規則に違反したとき。
- 故意に施設、設備を毀損したとき。
- その他、著しく会員にふさわしくない行為があったと認められたとき。
- 施設内において商行為、営業活動、布教活動、政治活動を行った場合。
- 3ヶ月以上利用がない場合。
第7条 責任事項
- 会員およびトムジム利用者は自己の責任と負担においてトムジムを利用するもとします。
- 会員がトムジムの施設内に入場した後に生じた会員に関わる盗難、人的事故、物的事故についてはトムジム側に故意または重大な過失がない限り一切の責任をおわない事とします。
- 会員はトムジム施設内に入場した後、自己の責に返すべき事由により、トムジムまたは第三者に損害を与えた場合はその賠償の責を負う事とします。
- 学生会員の保護者は、前3項の定めに準じてその会員と連帯して責をおうこととします。
- ロッカーキーの破損、紛失に関しては5千円の修理費用をご負担して頂きます。
第8条 変更事項
会員は住所、連絡先、その他入会申込書記載事項に変更があった場合は速やかに届け出なければならない。
第9条 個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意
会員は申込の時に会員が記入する氏名、生年月日、住所、電話番号等の情報(以下「個人情報」とする)の収集、利用、提供および登録に関し、次の内容に同意するものとします。
- トムジムは個人情報を本規約に従い、トムジムの運営に利用します。運営業務には各種ご案内の送付などを含みます。
- トムジムは会員に対してより良好なサービスを提供する為に、個人情報のうち特定個人を識別することができない方法により個人情報を統計データとして使用する事があります。
- 前項に定める場合の他、法令に基づく要請等正当な理由がある場合には個人情報を第三者に開示することがあります。
- トムジムと個人情報保護方針を定め、適切かつ厳重に管理します。
第10条 入会金等/利用料金等
会員はトムジムが定めるトレーニング費を所定の方法により納入しなければならない。また支払われた費用は理由の如何を問わず返還いたしません。
第11条 会員カード ※現在(令和3年9月現在)はカードの発行を停止しています。
- トムジムは会員に対して所定の会員カードを発行するものとします。
- 会員は施設を利用する際に会員カードを呈示しなければならないものとする。会員カードは本人以外使用できません。
- 会員カードを紛失、または破損した場合は直ちに所定の手続きを行い、トムジムに再発行を申請するものとする。尚、再発行については160円の再発行料がかかります。
第12条 入会金・会費・料金等の変更
SHLは、入会金・会費・料金等を変更する事があります。この場合、変更前に提示等より会員等にお知らせします。
第13条 休業または閉鎖および利用の制限
SHLは次の事由により施設の全部または一部を休業もしくは閉鎖する事があります。この場合、事前に提示等により会員等にお知らせします。
- 天災、地変等その他やむを得ない事由により開館が不可能なとき。
- 安全および衛生管理上、設備、機械等の点検・修理等が必要なとき。
- 施設の大掛かりな清掃および施設の補修または改修を行うとき。
- 法令の定め、または行政指導に基づくとき。
第14条 管轄裁判所
トムジムの運営管理について会員に係る損害につき紛争が生じた場合は、トムジム所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とする。
第15条 規約等の改正
本規約に定めていない事項および業務遂行上必要な事項はトムジムがこれを定めます。
トムジムは予告する事により、本規約および規則等を改正、変更もしくは廃止することができます。
第16条 開館時間
月・火・水・木・金・日 午前10:30〜午後21:00
第17条 定休日
トムジムの定休日は土曜日、祝日とします。その他の休業日については、上記第13条によるものとします。
第18条 入会の手続きと料金の支払い
入会時、以下のものが必要となります。
- 入会届け(用紙orオンラインフォームでも可)
- 入会金(各会員種別に対応した料金)
- 身分証明証(運転免許証、保険証、学生証など)
第19条 改訂
本規約の変更および追加はトムジムの定めるところにより、その効力は全ての会員に及ぶものとします。
(付則)
本規約は2020年3月1日から施行します。
トムジム
〒815-0042 福岡県福岡市南区若久4丁目3-20タウンハウス若久C05 Tel.090-6469-2507